費用

 むちうち施術に関する費用は、原則として相手方保険会社の負担となり、皆様のご負担はありません

 過失がある場合につきましても、自賠責保険のご利用や人身傷害特約のご利用により費用負担がなくなる場合があります。

 むちうちの施術費用のご負担についてはケースによって異なる場合がありますので、お尋ねください。

受付・施術時間

 
午前 ----
午後 --

【平日】
8:00~12:00(火・金のみ)
15:00~22:00
【土】
9:00~13:00

【定休日】
火・金を除く平日午前、土曜午後、日、祝

所在地

〒502-0847
岐阜県岐阜市
早田栄町5-15

0120-736-037

お問合せ・アクセス・地図

むちうち施術の費用について

むちうちは多くの場合、ケガの原因となった相手方がいます。
そのため通常のケガと異なり施術費用の扱いがどうなるかがわからず、ご不安な方も多いかと思います。
当院でも、「接骨院の場合,施術費用は自分と相手のどちらが支払うのでしょうか」というようなご質問をいただくことがあります。
接骨院で施術をお受けになった場合でも、因果関係や施術の必要性・相当性が認められているような場合には、基本的に相手方から施術費用の支払いを受けることができます。
当院では直接相手方の保険会社から支払いを受けており、皆様が窓口で負担するということはありませんのでご安心ください。
むちうちで当院への通院を始めていただく場合、保険屋さんに当院に通う旨をご連絡いただければ、それで通院を始めていただくことが可能です。
ご不明な点やご不安な点などがありましたら、当院へもお気軽にお問合せください。

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